[:ja]早いものであっという間に4月に突入しました。さて本日はお堅いお話です。
あらたに①「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」によるインスペクション制度導入 ②「都市
緑地法の一部を改正する法律」による田園住居地域の創設されました。
共に今月より施行され、重要事項説明の対象となりましたので簡単にご紹介いたします。
インスペクションとは建物状況調査のことで、情報提供が我々宅建業者に義務付けられました。
調査自体は義務ではないのですが、調査を行ったかどうかを説明することが宅建業法で義務と
なりました。
売買は勿論、賃貸建物にも適用されますので借主への説明が一つ増えたわけです。
弊社が所属する団体では「消費者に対するインスペクション制度の周知という目的に対し効果があ
る」とし期待が高いとしております。今後、消費者が物件を選ぶ上での差別化につながるかもしれ
ません。
私が宅建取引主任者試験に合格したころは用途地域が8種類しかありませんでしたが、25年前に12
種類になり、今回「田園住居地域」が加わったわけです。田園住居地域は、都市機能に農業が含ま
れるという考え方に立つ仕組みであり、改正には農地を都市の構成要素として位置付けるという
意義があります。市街化区域では、生産緑地を除き、宅地化を規制する定めはありませんが、田園
住居地域では、住居としての利用と農地としての利用の均衡を図ることを目的として、地域内の
農地について、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設または土石その他の政令で定め
る物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならないものとされます。今後、
都市における農地(田園住居地域指定地、生産緑地)の動向に注目です。
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