こんにちは。
今回は競売で落札した物件を昨日確認しに行ったお話しです。
事前に元所有者様からは動産所有権放棄書をいただきまして、これは「建物内に存在する一切の動産の所有権を放棄します」というものです。
家具や家電などは「目的外動産」と呼ばれ、放棄書ないと動産を勝手に処分することができず保管が必要になるので手続きや費用、時間がかなり掛かってしまいます。
今回のケースでは動産所有権放棄をいただいていたので安心しておりましたが、家を確認するともっと悩ませる事が発覚しました。
家の状態として
・大量の残置物
・建具破損
・設備劣化
当社では物件の買取もしており、上記の家の状態であれば過去にも事例があるので問題はなかったのですが、一点だけ悩ましい事がありました。
確認をするため家を空けると中から「にゃ~~」と声がしました。
なんと元所有者は猫を置き去りにして出いったのです。
ペット(動物)の法律上の地位は、「物」であり、民法上、動物は動産にあたりますので、
このことから動産所有権放棄書で放棄したことになるのでしょう。
起きてしまったのは仕方がないので現在は引き取り手がいないか探している最中です。
物件の状態だけであれば問題はなかったのですが、このような事があると本当に心が痛みます。
今後はより良い方向に向かうようにリフォームも含め頑張ろうと思います。
尾川
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