敷金債務持ち回り方式
北村です。
今回、はじめて関西の収益物件の売買取引をしました。
関東と関西で不動産取引の風習が異なるというのは話には聞いていましたが、今回をそれを体験しました。
関東では入居者から預かった敷金は、買主に引き継がれますが、関西ルールでは敷金債務持ち回り方式と言って、売主から買主に敷金は引き継がれず、敷金返金の債務だけ引き継がれますので、買主が損するような感じですので、はじめての僕には違和感がありました。
その他、固定資産税の基準日が関東では1月1日なのに対して、関西では4月1日なようです。これは評価額が3年に1度ではありますが、4月1日に変わりますので関西ルールの方が理にかなっているような気がします。
ということで、地域によって不動産取引の風習がことなりますので、はじめての地域の不動産取引をする際は、注意が必要ということを学びました。
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