こんにちは
この1ヶ月で新型コロナウィルスが広まり始め、民泊管理をおこなっている当社にも関東地方整備局から
『新型コロナウィルスに関連した肺炎患者の発生に掛かる協力依頼について』
という文書が送られてきました。
要は感染が疑わしい人がいたら連絡してくださいというお話しです。
その文書の中で気になった1つを紹介したいと思います。
その1つとは
『住宅宿泊事業法の届出住宅においては、旅館業法第5条のような宿泊をさせる義務は規定されていない』
という文章です。
旅館業法第5条は
営業者は、左の各号の一(ひとつ)に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとヽ ばヽ くヽ、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
この中で新型コロナウィルスに関わりがあるのが
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
となりますが「明らかに認められるとき」とはどのように判断するのか曖昧ですよね。
なので明らかに認められない場合には宿泊を拒否できません。
しかし
住宅宿泊事業法の届出住宅においては、旅館業法第5条のような宿泊をさせる義務は規定されていない。
とありますので、「民泊なら疑わしいという理由だけで宿泊を拒否することができますよ」と上記の文章から読み取れます。
このような文書が交付されたことは怖いことではありますが、危険意識は必要なことですので今後も気を付けながら
民泊管理をおこなっていかなければと改めて認識しました。
既に民泊を始められている方やこれから始めようとする方も危機意識は持ちながらも頑張っていただきたいと思います。
尾川
投稿者プロフィール
- さいたま市大宮区を拠点に東京・埼玉・千葉西部、栃木南部のエリアの不動産管理及び収益物件の仲介及び売買を行っております。
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